
不動産の相続登記と名義変更登記に特化
選ばれる3つの理由
・経験豊富な実績
・専門家による
信頼のサポート
・安心の料金プラン
相続の名義変更手続きは
司法書士法人リーガル・デザインへご連絡ください。
現在どのようなお悩みを抱えていますか?
・不動産がたくさんある
・早く不動産を売却したい
・ 銀行口座、証券口座、債務が残っている
・何から手をつけていいか分からない
・法務局に行く時間がない
・書類収集が面倒で困っている
・ 相続人が複数いて連絡がつかない
「まだ依頼するか分からない」場合でも問題ありません。現状を整理するだけでも、今後の見通しが明確になります。
まずは無料相談をご利用ください。

料金・サービス内容

相続名義変更シンプルプラン
相続登記の名義変更のみ。スピーディーに相続手続きを済ませたい方にお勧めのプランです。専門家がチェックを行い登記申請を致します。 相続する不動産の名義変更に必要な書類を全て取得済みの方が対象です。
・戸籍謄本、不動産に関する書類の確認
・相続関係説明図の作成
・登記申請書の作成
・相続名義変更の手続き
55,000 円(税込み)

相続登記おまかせプラン
相続登記に関する手続きを一切お任せするプランです。司法書士が相続の名義変更手続きを代理致します。
・戸籍謄本、不動産に関する書類の取得
・相続人の調査
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・ 法務局への相続登記申請(全国対応)
110,000円(税込み)

外国籍 相続登記手続きプラン
外国籍の方または元外国籍の方の相続に関する登記手続きをお任せするプランです。
英語、中国語、ベトナム語、他言語で対応が可能です。
・日本国内の不動産に関する書類の取得
・ 外国人登録原票の取得
・宣誓供述書のご案内
・海外在住の相続人を含める相続関係説明図の作成
・日本語の遺産分割協議書の作成(ご要望により上記の多国語にも対応 )
・相続登記の手続き
165,000円(税込み)~
* 登録免許税及び郵送費等の実費分はご負担いただきます。
*不動産の件数、相続人数により追加料金が発生する場合がございます。
*預貯金や証券等の相続のご相談も承っております。
*他の専門家(弁護士・税理士)へのご紹介も可能です。
相続による名義変更とは?
相続が発生したときに必ず行う必要があるのが「名義変更」です。
相続による名義変更とは、亡くなった方(被相続人)名義の財産を、相続人名義へ変更する手続きのことです。
名義変更が必要になる主な財産は次のとおりです。
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 自動車
- 生命保険金(受取人指定がない場合)
不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれます。現在、相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
また相続登記には被相続人を含め、相続人全員の戸籍謄本が必要です。相続人が複数の場合、収集だけでも数週間かかるケースがあります。
「まだ大丈夫」と思っている間に期限が迫ることも少なくありません。そのため相続が発生したら、速やかに名義変更の準備を始めましょう。
よくある質問
不動産に関わる相続の名義変更は自分でもできますか?
可能ですが、戸籍収集、書類作成や法務局への申請に時間と労力がかかります。不備があると再提出が必要になります。
相続した実家や土地の登記の名義変更はいつまで?
令和6年(2024年)4月から、相続などにより不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に名義変更の手続きが必要です。期限を過ぎると過料が発生する場合があります。早めに準備を始めましょう。
また、令和8年(2026年)4月から、登記されている不動産の所有者および共有者が住所や氏名等を変更した際は、2年以内に変更登記の手続きが必要となりました。
相続で引き継いだ不動産の名義変更に必要な書類は?
手続きには被相続人を含め相続人全員の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書などの準備が必要です。
司法書士法人リーガル・デザイン
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